婚姻届
届出期間
Marriage 1
届出した日から法律上の効力が発生します
届出地
Marriage 3
- ・住所地、所在地の市区町村役場
- ・市川市では、市役所第1庁舎市民課、大柏出張所、行徳支所市民課、南行徳市民センターにて受付けています。
- ・夜間、土曜日、日曜日、休日などの市役所閉庁時は、市役所第1庁舎守衛室、行徳支所守衛室にてお預かりとなります。
必要なもの
Marriage 4
- 1.婚姻届書
婚姻届書、右側の証人欄に18歳以上2名の署名が必要です。
- 2.戸籍謄本
・夫になる方、妻になる方、各1通
※ただし婚姻届を出す市区町村が、婚姻届前の本籍地である方は不要です。
- 3.夫になる方、妻になる方の印鑑
・氏の変わる方は変更前、旧姓の印鑑(スタンプ印は不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
- 4.本人確認書類
ご注意ください
Marriage 5
- ・婚姻届では住所変更、世帯構成を変更する手続きはできません。住所の変更手続きが必要です。
- ・令和4年4月1日から、男女ともに、婚姻することのできる年齢が18歳になります。
令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来通り、父母の同意書が必要となります。同意書の書き方については、戸籍担当までお問い合わせください。
- ・外国籍の方に関係する婚姻届の場合、国籍により必要とされる書類が異なります。戸籍担当までおたずねください。
ページの先頭へ
上へ戻る